政府は2026年4月3日、成年後見制度を抜本的に見直す民法改正案を閣議決定し、原則として一生続く「終身制」を廃止して期間限定の利用を可能にする。本人の意思尊重と利用促進を目的に、必要な事柄・期間だけ支援を利用しやすくする内容で、行政書士は制度設計や期間限定の支援において重要な役割を果たすと期待される。
詳細は朝日新聞デジタルを参照。

「成年後見制度って、一度始めたら死ぬまでやめられないんでしょ?」
「自分のお金なのに、自由に使えなくなるのは困る……」
そんな不安から、これまで制度の利用をためらっていた方に朗報です。これまでの後見制度は、いわば「フルタイム・一生継続」のガチガチなルール。しかし今回の改正で、「必要な時だけ」「特定の用事だけ」頼める、オーダーメイドな仕組みへと大きく舵を切ります。
「最後まで自分らしく、自分の意志でお金を使い、暮らしを決めたい」そんな方々にとって、この改正はまさに「味方」になる変化です。
ここが劇的に変わる!2つの新ルール
今回の改正で、特に注目してほしいのが、「期間」と「範囲」のカスタマイズです。
1.「一生お付き合い」から「必要な期間だけ」へ
これまでの後見制度は、一度始まると「ご本人が亡くなるまで」続くのが大原則でした。「ちょっと施設入居の手続きだけ手伝ってほしい」と思っても、一生分の費用や管理がセットでついてきたのです。改正後は、「この不動産を売却するまで」「老人ホームへの入居契約が終わるまで」といった具合に、期限を決めて依頼できるようになります。用件が済めば、後見人との契約もスッキリ終了。これなら「一生涯続けなければいけない」ような窮屈さはありません。
2.「全部お任せ」から「困ったことだけ」へ
これまでは、後見人がつくと預金通帳から実印まで、財産管理のすべてを委ねる形が一般的でした。しかし、これからは「この銀行口座の管理だけ」「この契約手続きだけ」と、サポートが必要な範囲をピンポイントで指定できるようになります。「自分にできることは自分でやり、苦手な事務作業だけプロに外注する」。そんな、まるで秘書を雇うような感覚で制度を使えるようになるのです。
任意後見 vs 改正後の法定後見:どう使い分ける?
今回の改正で「法定後見」が柔軟になるとはいえ、忘れてほしくないのが「任意後見」の存在です。「任意後見」は、あなたの『こだわり』を形にするもの元気なうちに、「誰に」「どんな生活を支えてほしいか」を公正証書で契約しておく制度です。
自分の趣味や、お金の使い道、最後をどう迎えたいかまで、「あなたの想い」を100%反映できるのは、やはり任意後見です。「改正後の法定後見」は、あなたの『困った』をピンポイントで助けるものもし事前に準備をしていなくても、「不動産の売却だけ」「施設入居の手続きだけ」と、必要な時だけプロの力を借りられるようになります。
つまり、「将来の安心を自分でデザインしたい」なら任意後見をベースにし、万が一の想定外の事態には新しくなった法定後見でスポット的に補う。そんな「いいとこ取り」ができる時代がやってきます。
自分らしい老後のための「設計図」を
今回の民法改正は、国が「もっと個人の意思を尊重しよう」と舵を切った大きな一歩です。「一度始めたらやめられない」という不安が消え、後見制度は「あなたを縛る鎖」から、「自由を守るためのツール」へと変わります。
自由度が高まるからこそ、大切になるのは「どのタイミングで、どの制度を、どう使うか」というあなただけの設計図です。「まだ元気だけど、将来のことが少し気になる」「自分らしい生活を最後まで守り通したい」そんな想いがある方は、ぜひ一度ご相談ください。新しくなる制度を賢く使いこなし、あなたが主役の人生を最後までプロデュースする。そのお手伝いをするのが、私たち行政書士の役割です。
今後のスケジュール:いつから変わる?
今回の閣議決定を受け、6月下旬にもパブリックコメントに付され、広く意見が募られます。その後、さらなる議論を経て、2026年度の法改正を目指すスケジュールとなっています。
「今」できること…
制度が変わるのをただ待つ必要はありません。改正の方向性が「本人の意思尊重」へと明確になった今こそ、今のうちから「自分ならどうしたいか」を考え、任意後見などの準備を始めておくことが、新制度を賢く使いこなす近道です。